医療保険制度と国民健康保険

窓口:健康福祉課国保・年金グループ

 医療保険制度は、加入者がそれぞれの収入などに応じてお金を出し合い、病気やけがなどの医療費に充てようとする相互扶助を目的としたもので、次のように地域や職域に応じて各種の制度があり、国民の誰もがいずれかの保険に加入(皆保険制度)することになっています。

法律の名称 保険の名称 保険者等 区分
国民健康保険法 市町村国民健康保険 市町村 地域保険
国民健康保険組合 国民健康保険組合
健康保険法 全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康保険協会 被用者保険
各種の健康保険組合 企業の健康保険組合
各種の共済組合法 各種の共済組合 各種の共済組合
船員保険法 船員保険

 国民健康保険は、地域の住民を対象にした医療保険制度で被用者保険(健康保険や共済組合等)に加入していない人は本人の意思に関係なく市町村の行なう国民健康保険の加入者になります。

町の国民健康保険

加入する人

 町内に居住し、他の医療保険(勤務先の健康保険・各種共済組合など)に加入していない人。
 国保の保険証は加入者を証明するもので、原則として一人に1枚交付されます。受診の際には必ず必要となりますので、大切に保管しておいてください。

主な加入対象者
  • 自営、自由業者 
  • 農業、漁業従事者
  • 退職などで勤務先健康保険を脱退した人
  • 勤務先健康保険に加入していない人 (パート・アルバイト)
  • 外国人登録しているかたで、日本での在留期間が1年以上ある人
 手続きに必要なもの  
  • 国民健康保険異動届(2022年2月15日 更新)
  • 加入の健康保険をやめた証明書 (勤務先医療保険を脱退した場合) 他
手続きできる場所
  • 川島町役場 1階 5番窓口
    または
  • 電子申請(マイナポータル(マイナンバーカードをお持ちの方))
    ※マイナポータルをご利用になるためには、
     マイナポータルアプリをインストールしたパソコンやスマートフォンなどと
     ICカードリーダーが必要になります。
  • LoGoフォームの電子申請(マイナンバーカードがなくても申請可能です。)
※下表のようなときには、14日以内の届け出が義務づけられています。
  また、届け出のときは、身分を証明するもの(運転免許証等)が必要となります。
こんなとき 届出に必要なもの
ほかの市区町村から転入したとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき 職場の健康保険を脱退した証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

被扶養者でなくなった証明書

子どもが生まれたとき

保険証、母子健康手帳

外国人のかたが加入する場合、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか1つとパスポートが必要になります。 

脱退する人

 就職等により、他の医療保険に加入した場合は、町の国保を脱退していただくことになります。

手続きに必要なもの
  • 町国保の保険証
  • 勤務先医療保険証 (組合員証)
 手続きできる場所  
  • 川島町役場 1階 5番窓口
    または
  • 電子申請(マイナポータル(マイナンバーカードをお持ちの方))
    ※マイナポータルをご利用になるためには、
     マイナポータルアプリをインストールしたパソコンやスマートフォンなどと
     ICカードリーダーが必要になります。
  • LoGoフォームの電子申請(マイナンバーカードがなくても申請可能です。)
※下記のようなときには、14日以内の届け出が義務づけられています。
  また、届け出のときは、身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となります。
こんなとき 届出に必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき
  • 国民健康保険異動届(2022年2月15日 更新)
  • 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が死亡したとき 保険証

 

その他の届け出

※下記のようなときには、14日以内の届け出が義務づけられています。   また、届け出のときは、身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となります。
こんなとき 届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき

身分を証明するもの、保険証

世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
修学のため、別の住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証を失くしたとき(汚れなどで使えなくなったとき)
保険証の記載に誤りがあるとき 身分を証明するもの、保険証