介護保険事業は、3年に一度見直しが行われます。令和6年度から令和8年度は第9期介護保険事業計画に基づき、介護保険料が以下の通りになっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方の保険料は所得により、13段階に分けられます。それぞれの保険料額は基準額(70,800円)に調整率をかけて算出されます。年額は10円未満切り捨てです。

 

第1号被保険者所得段階別保険料

所得

段階

対象となる方 調整率

保険料

(年額)

第1段階

生活保護受給者・世帯全員住民税非課税で老齢福祉年金受給者

世帯全員住民税非課税で、本人の前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額

×0.285 

20,170円
第2段階

世帯全員住民税非課税で、本人の前年合計所得金額+課税年金

収入額が80万円超120万円以下の方 

基準額

×0.485

34,330円
第3段階

世帯全員住民税非課税で、本人の前年合計所得金額+課税年金

収入額が120万円を超える方

基準額

×0.685

48,490円
第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で、

前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額

×0.90

63,720円
第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で、

前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 

基準額

×1.00

70,800円
第6段階 

本人が住民税課税で、前年合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.20

84,960円
第7段階

本人が住民税課税で、前年合計所得金額が120万円~210万円未満の方

基準額

×1.30

92,040円
第8段階

本人が住民税課税で、前年合計所得金額が210万円~320万円未満の方 

基準額

×1.50

106,200円
第9段階 本人が住民税課税で、前年合計所得金額が320万円~420万円未満の方

基準額

×1.70

120,360円
第10段階 本人が住民税課税で、前年合計所得金額が420万円~520万円未満の方  基準額

×1.90

134,520円
第11段階 本人が住民税課税で、前年合計所得金額が520万円~620万円未満の方  基準額

×2.10

148,680円
第12段階 本人が住民税課税で、前年合計所得金額が620万円~720万円未満の方

基準額

×2.30

162,840円
第13段階 本人が住民税課税で、前年合計所得金額が720万円以上の方

基準額

×2.40

169,920円
 

※第1段階~5段階の合計所得金額では公的年金収入に係る所得は除きます。

  1. 老齢福祉年金とは
    明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  2. 合計所得金額とは
    収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

介護保険料の納入方法

年金から天引きとなる場合(特別徴収)

公的年金(老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金)が年額18万円以上の方は、年金から保険料が天引きされます。ただし、以下の場合は天引きの対象となりません。その場合、納付書または口座振替での納付(普通徴収)となります。

  • 年金を担保にお金を借りている方
  • 年度の途中で他の自治体から転入した方
  • 年度の途中で65歳になられた方
  • 何らかの事情で年金が停止になっている方 など
天引きのスケジュール
仮徴収 本徴収
 4月  6月  8月(※2)  10月  12月  翌年2月

前年の所得が確定していない

ため、仮に算定された保険料

額(※1)を納めていただきます。

確定した年間保険料額から、

仮徴収で納めた額を差し引き、

残った額を納めていただきます。

※1…前年度2月に年金天引きされている場合、2月天引き額を各月で納めていただきます。前年度に納付書または口座振替で納めていただいていて、新たに年金天引きになる場合、前年度の所得段階保険料(年額)半額の3分の1の額を各月で納めていただきます。

※2…8月の仮徴収額は、確定した年間保険料額に応じて、10月以降の天引き額と均等になるよう変更する場合があります。その場合、7月上旬に発送する特別徴収開始通知書にてお知らせします。

 

 

納付書や口座振替で納入する場合(普通徴収)

年金が年額18万円未満の方や、年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合、他の市町村から転入した場合、本人又は家族の課税状況が変わった場合などは、町から送付される納付書や口座振替(手続き済の場合)で、保険料を納めていただきます。

 

納期限
7月
 8月 9月
10月
11月
12月
1月
2月
1期  2期 3期
4期
5期
6期

7期

8期
  • 各期別の納期限は各月の末日となっております。末日が休日の場合、翌開庁日となります。また、12月のみ25日が納期限です。
  • 年度の途中で異動(65歳誕生日・転入・所得変更など)があった場合、異動月の翌月から支払いが発生します。
  • 年金天引き(特別徴収)への切り替えは、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市区町村での対象者の照合や金額の通知などの準備期間が必要であり、異動が発生してから半年~1年程かかります。切り替えの際は、町から通知をお送りいたします。
  • 口座振替にて納付を希望される場合、健康福祉課までご連絡ください。
  • キャッシュカードを使って、簡単に口座振替の申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を10月1日より行っています。これまで金融機関窓口で行っていた申込みが、役場の窓口でできるようになりました。

  詳しくはこちらをご覧ください。

  https://www.town.kawajima.saitama.jp/item/9468.htm

 

 

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)

40歳~64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)ごとに算定され、医療保険料と合わせて納めていただきます。詳しくは、加入されている医療保険者にお問い合せください。
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