※平成27年10月より埼玉県の障害者手帳のカバーは紺色に統一されました。

身体障害者手帳

対象者 視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸、肝臓、免疫機能に障がいのある方。障がい程度により1級から6級までに区分されます。
交付申請 交付を受けたい方は、所定の手続きにより交付申請をしてください。
交付申請には、県指定医師の診断書の添付等が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
手帳の役割 手帳の級に応じて、各種制度に定める支援が受けられます。更生援護施設への入所、更生医療の給付、補装具の給付・修理、重度心身障害者医療費の助成、在宅重度心身障害者手当の給付、各種税の減免・控除、運賃の割引、日常生活用具の給付、その他。

療育手帳

対象者 知的障がいの方。障がいの程度により、A、A、B、及び軽度のCに区分されます。
交付申請 交付を受けたい方は、所定の手続きにより交付申請をしてください。
交付申請には、児童相談所等の判定が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
手帳の役割 手帳の級に応じて、各種制度に定める支援等が受けられます。重度心身障害者医療費の助成、在宅重度心身障害者手当の給付、各種税の減免・控除、運賃の割引、その他。

精神障害者保健福祉手帳

対象者 精神障がい(知的障がいを除く) のため長期にわたり日常生活または社会生活への支障がある方が申請できます。
具体的には、精神障がいを支給事由とする年金の受給権者、又は同程度の状態にあると認められる方となります。
交付申請

交付を受けたい方は、所定の手続きにより交付申請をしてください。

交付申請には、医師の診断書もしくは障害者年金を受給中の方は年金証書が必要となります。

手帳の内容 手帳は、表紙に「障害者手帳」と書かれているもので、障がい等級(1~3級)等が記載されています。
等級の区分は、1~3級(障害年金の等級相当)で、その有効期間は2年であるため、2年ごとに更新の手続きが必要です。
手帳の役割 手帳を交付されている方は、税制上の優遇措置(等級により違います)・バス料金の割引などの支援が受けられます。