令和6年3月1日(金曜日)から戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が不要になりました。

 これまでは、婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要でしたが、令和6年3月1日からは、添付が不要になりました。

 

 

【お知らせ】

 法務省の戸籍情報連携システムと一部自治体の戸籍システムとの間で不具合が発生していることから、本籍地以外に戸籍の届出をされた場合、戸籍への反映に通常より時間を要しています。

 個別の状況につきましては、本籍地又は届出をされた自治体にお問い合わせください。

 

 法務省ホームページ:戸籍情報連携システムに関するお知らせ

 

 

住所地と本籍地

種類 いつ だれが どこで 届出に必要なもの 気をつけていただきたいこと
婚姻届 期間の定めはありません
(届出た日から法律上の効力発生)
夫・妻となるかた 夫・妻の本籍地
夫・妻の所在地

 

  • 国民健康保険証(加入者)
  • 男女ともに婚姻できる年齢は18歳以上です
  • ただし令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届け出をすることができます
  • 未成年者の届出は父母の同意が必要です。
  • 婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、あらかじめ婚姻届の用紙を取りに来てください
  • マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できるものを持参してください
出生届

生まれた日から14日以内

(国外で生まれた場合は3カ月以内)

父、母、父または母が届出できないときは同居者、出産に立ち会った医師または助産師

父か母の本籍地
届出人の所在地

出生地

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナ
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居者、故人が死亡したところの土地・家屋の保有者または管理者 死亡者の本籍地
死亡したところ
届出人の所在地
  • 死亡診断書
使用する斎場を決めてから届出してください
死産届
死亡した日から7日以内 父、母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師

届出人の所在地

死産があったところ

  • 死産証書
 
転籍届
期間の定めはありません
(届出た日から法律上の効力発生)
戸籍の筆頭者とその配偶者 届出人の本籍地
届出人の所在地

 

 

マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できるものを持参してください
離婚届
協議離婚は期間の定めはありません
(届出た日から法律上の効力発生)
調停離婚は調停成立か10日以内審判 裁判離婚は確定の日から10日以内
協議離婚のときは夫と妻
調停・審判・裁判離婚のときは申立人
  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の所在地

 

  • 調停調書の謄本または審判
  • 判決の謄本と確定証明書 健康保険証(加入者)
  • 離婚後も婚姻中の姓を称するときは、離婚の際に称していた氏を称する届出が必要(離婚の日から3カ月以内)
  • 協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要
  • マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できるものを持参してください
  • 住民票と戸籍は別のものです。このため、川島町に転入した(住民票を移した)場合であっても、本籍が川島町になるわけではありません。本籍地を変更するには、戸籍の届け出が必要です。 
  • 戸籍の届け出は、土・日・祝日は日直が受け付けています。 
  • 国勢調査実施年については、人口動態職業・産業調査のご協力をお願いします。 
  • この他の戸籍に関する届出書については、町民生活課 町民グループへお問い合わせください。