離婚届とは

 離婚届を提出することによって、婚姻関係を将来に向かって解消し、戸籍に離婚事項が記載されます。

届出人

協議離婚の場合は、夫および妻
裁判離婚の場合は、申立人または訴えの提起者

届出地

夫または妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場

届出期間

任意(届出日が離婚日となります)
裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内

必要なもの

  • 離婚届出書(離婚届
    ※協議離婚の場合は成年者の証人が2名必要です。
  • 戸籍謄本(令和6年3月1日より添付不要です。)
    ※本籍地の市区町村に提出する場合には不要です。
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等) 
  • 裁判離婚の場合は、審判書など

※ 離婚により氏を改める方が婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届77-2.pdf」をする必要があります。離婚届と同時に届出することもできます。

 

 

注意事項

  • 離婚届によって住所が変更になることはありません。住所が変わる場合には別途、転入・転出の手続きが必要です。 
  • 鉛筆や消せるボールペンでの記入はご遠慮ください。
  • 記載したものを訂正するときは修正液、修正テープを使用せず、二重線で訂正してください。
  • 氏が変わられた方は、マイナンバーカードもしくは通知カードに変更後の氏を記載しますので、住所地の窓口へお持ちください。
  • 住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。

以下の場合には事前にご相談ください

  • 外国人の方と離婚をする場合。  
  • 子の氏変更については入籍届(家庭裁判所での許可が必要)が必要です。

その他

 

離婚後の子どもの生活を支えるとともに、子どもの健やかな成長を願って、離れて暮らす親との「養育費」や「面会交流」の合意書作成による取り決め方等について、以下の法務省のページでご案内しておりますので、ご参照ください。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

 

 

届出後の戸籍謄本に関しては、取得できるまでの日数がかかります。

新しい本籍地を川島町に設定する、もしくは戻る本籍が川島町の場合。
 〇川島町に届出をした場合

   →約1週間

 〇川島町以外に届出をした場合

   →受理した市町村からの回送に要する日数+約1週間

 

新しい本籍地や戻る本籍が川島町以外に場合

 〇川島町に届出をした場合

   →翌日又は翌々日には、本籍地へ届書を送付いたします(土日及び祝日、年末年始の場合は翌開庁日以降)

     本籍地の市区町村で戸籍編製の必要時間をお尋ねください。

 

 

※上記はあくまで標準期間ですので、時期等によって多少前後いたします。

また、届書に不備があった場合、届書を修正していただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。