臨時運行許可とは

 自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。

※道路上を運行してはならない自動車

未登録自動車、自動車検査証の有効期限満了車

※道路運送車両法に定められた場合

  • 自動車検査証の有効期限が満了した自動車の継続検査
  • 抹消登録済の自動車の新規登録
  • 「車検証の有効期限が満了した自動車」、「抹消登録済の自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送
  • ナンバー盗難などによる再交付の手続きなど
※法律で限定された目的により、「有効期限(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。

臨時運行許可の申請について

 申請日を初日とした5日間(土、日・祝日を含む)を限度とした必要最小日数運行の目的を達するための必要合理的な経路となります。運行経路に川島町が含まれない場合は許可の対象になりません。
 仮ナンバー及び許可証は、許可満了日から5日以内に返却をしてください。
 返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となることがあります。

申請に必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    コピーは不可。申請する臨時運行許可期間内のもの。また、保険期間の最終日も不可。
  2. 自動車検査証など(車体番号や車名、車体の形状などが確認できるもの) 
  3. 個人で申請されるかたは、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認、住所地の確認がとれるもの 

手数料

1車両につき750円