転入届の特例とは

平成24年7月9日に施行された住民基本台帳法の一部を改正する法律により、住民基本台帳カードまた、マイナンバーカード

を交付されている方が、住所の異動をする場合、転入届の際に、転出証明書の添付が不要になる「転入届の特例」ができるようになりました。これは、転出届の際に、住民基本台帳ネットワークシステムを通して転出証明書の情報を新住所地市区町村に送信することができるため、転出証明書の交付が必要なくなったというものです。住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードを転入届の際にお持ちいただくことで手続きができます。
また、「転入届の特例」の場合、他市区町村で交付された住民基本台帳カード・マイナンバーカードを継続して利用することができます。ただし、手続きを行うため、継続して住民基本台帳カード・マイナンバーカードを利用するためにはいくつかの条件がありますのでご注意ください。
※住民基本台帳ネットワークシステムに接続していない自治体の場合には、転入届の特例は利用できません。

転入届の特例を利用するための条件

  1. 有効な住民基本台帳カードを持っていること。 
  2. 転出届の際に、転入届の特例を利用した転出届をしていること。
  3. 転入届の際に、住民基本台帳カードを持参し、4桁の暗証番号の入力ができること。 
  4. 転入届が住み始めてから14日以内であること。
  5. 転出届の際に記載した転出予定日から30日を経過していないこと。 

届出できる方

住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードをお持ちの方、又は、その同一世帯の方
※同時に異動する者に住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードをお持ちの方が含まれてなければできません。

届出期間

住み始めてから14日以内に届出を行ってください。
また、転出届の際に記載した転出予定日から30日を経過していないこと。

申請に必要なもの

  • 住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(4桁の暗証番号の入力が必要になります。)
  • 住民異動届(PDF)
  • 窓口に来た方の身分証明書
    (転入者本人が、写真付き住民基本台帳カードで4桁の暗証番号が入力できる場合には不要です。)
  • 申請者の印鑑
  • その他、関連する手続きに必要なもの(国民健康保険・年金等)