東日本大震災により被害を受けられた方へ

東日本大震災による被害を受けられたかたには、下記のような地方税の改正が行われました。

個人住民税

1.雑損控除の特例 (申請期間は終了致しました。)

  1. 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成24年度申告ですが平成23年度申告をすることも可能とします。
  2. 繰越し可能期間を5年とします(現行3年)。

2.被災事業用資産の損失の特例 (申請期間は終了致しました。)          

  1. 22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能とします。
  2. 被災事業用資産の損失による純損失について、繰越し可能期間を5年 とします(現行3年)。保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上 である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて 、現行3年の繰越しが可能な純損失について、繰越期間を5年とします。

3.住宅ローン減税の適用の特例

住宅ローン控除の適用住宅が、大震災により滅失等しても、平成25 年度分住民税以降の残存期間の継続適用を可能とします。
※ 所得税との関係もありますので、詳しいことは税務署にお尋ねください。

 固定資産税

1. 津波により甚大な被害を受けた区域内の土地及び家屋に対する平成23年度分の課税免除 (該当地なし)

津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に 所在する土地及び家屋について、平成23年度分の課税を免除します。

2.被災住宅用地の特例

大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後10年度分については、当該土地を住宅用地とみなします。(※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税が軽減される。)

3.被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得3年度、当該土地を住宅用地とみなします。(※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税が軽減される。)

4.被災代替家屋の特例

大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が 当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋 に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分 の1を減額します。 

5.被災代替償却資産の特例

大震災による災害により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に、被災地域において取得し、又は改良した場合には、課税標準を4年度分2分の1とします。

軽自動車税 (申請期間は終了致しました。)

1.被災代替自動車に係る軽自動車税の非課税

大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる軽自動車(被災代替自動車)に係る平成23から平成25年度までの各年度分の軽自動車税を非課税とします。