(1)償却資産とは

製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。これらは地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における資産について、その年の1月31日までに、資産の種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等を所在地の市町村長に申告する必要があります。

※ここでいう事業とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいうものであって、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。

(2)対象資産例

業種 細目(主なもの)
1.共通 看板等、アスファルト舗装、パソコン、コピー機、金庫、エアコン、テレビ
2.アパート等経営 駐車場舗装、外灯、植栽工事
3.飲食店 テーブル、椅子、レジスター、冷蔵庫、厨房用品等
4.小売店 陳列ケース、自動販売機、レジスター
5.医院 レントゲン機器、手術機器、カメラ、その他医療機器
6.農業 ビニールハウス、草刈機、保冷庫

(3)申告の必要がない資産

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両
  2. 無形固定資産(特許権、電話加入権 等)
  3. 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のもので損金に算入したもの
  4. 取得価額が20万円未満で、法人税法または所得税法の規定により、3年間で一括償却する資産

(4)提出する申告書の種類

  1. 償却資産申告書
  2. 償却資産種類別明細書(増加・全資産用) 所有するすべての資産を記載する場合と、期中に増加した資産のみを記載する場合があります。
  3. 償却資産種類別明細書(減少資産用) 期中に減少した資産を記載します。

(5)申告書の提出方法について

通常の紙媒体による窓口や郵送での提出のほか、電子申告(eLTAX[エルタックス])にても提出できます。
電子申告のご利用方法などについては、一般社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧ください。

(6)免税点について

申告された償却資産の評価計算をした結果、課税標準額の合計が150万円未満の場合、当該償却資産に対して固定資産税は課税されません。