公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図るため、町県民税の公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの天引き)が導入されました。

(1) 特別徴収の対象者

町県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上のかたです。ただし、次の場合などは、特別徴収の対象となりません。
  1. 国民年金法に基づく老齢基礎年金などの年額が18万円未満である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が、国民年金法に基づく老齢基礎年金などの年額を超える場合

(2) 特別徴収の対象税額

公的年金などに係る所得に係る所得割額及び均等割額

特別徴収制度リーフレット(PDF)