~事業主の皆様へ~町県民税の特別徴収の実施を徹底します

 埼玉県と県内全ての市町村は、町県民税の特別徴収(給与天引き)未実施の事業所を特別徴収義務者に指定しています。

 町県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって従業員に支払う給与から町県民税を差し引いて市町村へ納入するものです。
 事業主は、特別徴収義務者として、パート、アルバイト・非常勤職員等も含み、原則、すべての従業員について、町県民税を特別徴収していただく必要があります。

 

【従業員のみなさま】

 特別徴収(給与天引き)を行うことにより、次のようなメリットがあります。

 1 特別徴収(給与天引き)を行うことにより町県民税が毎月の給与から差し引かれるので、自ら金融機関へ支払いに出向く必要がありません。

 2 普通徴収(個人払い)の支払いは通常年4回ですが、特別徴収は年12回に分かれて差し引かれるため、1回あたりの負担を減らすことができます。

 例

 年税額を120,000円とすると1回の納税額は次の通りです。

 普通徴収(個人払い) :120,000円÷  4回=30,000円(1回あたり)

 特別徴収(給与天引き):120,000円÷12回=10,000円(1回あたり)

 特別徴収(給与天引き)とは、毎月の給与から町県民税を差し引いて翌月10日までに納めていただくものです。

 町県民税の年税額及び毎月差し引く月割額は、例年5月に通知いたしますので、所得税のような源泉徴収の計算の必要はありません。

【事務の流れ】

1 給与支払報告書の提出

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに、従業員が1月1日に居住する市町村に対し、「給与支払報告書」を提出する必要があります。

2 特別徴収税額決定通知書の受理と納入方法

 毎年5月末までに、事業主(給与支払者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付します。

 通知書に年税額と月割額が記載されていますので、6月の給与から月割額を差し引いてください(翌年5月まで)。

 給与から差し引いた町県民税の納入期限は差し引いた月の翌月10日です。

 通知書と一緒に送付される納入書により、指定金融機関もしくは川島町役場で納入をお願いします。

 ※本人の修正申告などにより年税額が変わった場合は変更通知書と納入書を送付いたします。

  変更後の納入にあたっては、変更後の納入書または納入書の金額を書き換えて納入してください。

【必要に応じて提出するもの】

○異動届出書(書式名称:給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書)

 退職や育児休業などの理由により町県民税の特別徴収(給与天引き)が出来なくなった場合には、事業主(給与所得者)から川島町へ異動届出書の提出をお願いします。

 未徴収分については、1月1日以降については一括徴収でお願いします。それ以外については普通徴収(個人払い)へ切り替えます。海外に転出・出国する場合は、時期に関わらず一括徴収でお願いします。

 また、転勤や転職などがあり、特別徴収義務者が変わる場合についても、異動届出書の提出をお願いします。

○切替届出書(書式名称:特別徴収切替届出(依頼)書)

 年度の途中で入社し、普通徴収(個人払い)から特別徴収(給与天引き)に切り替える場合には、切替届出書を事業主(給与支払者)から提出をお願いします。特別徴収開始の月から翌年5月の間で月割します。なお、納付期限が過ぎている普通徴収(個人払い)の納入分については、特別徴収(給与天引き)へ切り替えることはできません。

○所在地・名称変更届(書式名称:特別徴収義務者の所在地・名称変更届)

 特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合は、変更前と変更後の情報を記述した、所在地・名称変更届を事業主(給与支払者)から提出をお願いします。

 

 異動届出書(PDF)

 切替届出書(PDF)

 所在地・名称変更届(PDF)