監査の種類には(1)定期的に行う監査(2)必要があると認めるときに行う監査(3)要求または請求に基づく監査があります。主な監査は次のとおりです。
- 定期監査は、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて行います。収入、支出、契約、財産の管理など、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
- 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
- 決算審査には、一般会計と特別会計に関するものと、公営企業に関するものがあります。毎会計年度、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
- 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合に行われるもので、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が設置の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
- 健全化判断比率審査・資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)
- 健全化判断比率および資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを審査します。
- 毎月期日を定めて、町の保管する現金の残高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを審査します。
- 監査委員は、町の事務の執行について監査することができます。行政監査は定期監査と異なり、広く町の一般行政事務を監査対象とします。
- 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
- 監査委員は、町が補助金等の財政的援助を与えている団体、町が出資している団体、公の施設の指定管理者などの当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行について監査することができます。
- 監査委員は、随時、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査することができます。
- 公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
- 監査委員は、指定金融機関等の町の公金の出納事務について監査を行うことができます。
- 選挙権を有する方の総数の50分の1以上の連署による請求があるときに、監査委員が町の事務の執行について監査を行うものです。
- 住民監査請求は、住民が町長や職員等による財務会計上の違法、不当な行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求する制度です。請求の期限は、当該行為があった日または終わった日から原則1年以内です。
(注記)監査を実施する前に、請求が地方自治法に定められている要件を備えているか、審査を行います。その結果、要件を備えていない場合、請求は却下となり、監査は実施しません。
- 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会の請求に基づき、監査委員が町の事務の執行について監査を行うものです。
- 長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
町長の要求に基づき、監査委員が町の事務の執行について監査を行うものです。
- 長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
町長の要求に基づき、職員が町に損害を与えた事実があるかなどについて監査を行うものです。