地方税法が改正され、軽自動車税の引き上げと燃費性能に応じた新たな課税制度が定められました。これに伴い、川島町税条例を一部改正し、軽自動車税の税率(年額)が次のように見直されます。
また、平成28年度からは、自動車検査証に記載された初度登録年月から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車について重課税率が適用されます。

表1 原動機付自転車 小型特殊自動車 軽二輪 二輪の小型自動車の税率(年額)

車両区分 平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 第一種 総排気量50cc以下
1,000円
2,000円
第二種乙 総排気量50ccを超え90cc以下
1,200円
2,000円
第三種甲 総排気量90ccを超え125cc以下
1,600円
2,400円
ミニカー
2,500円
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用
1,600円
2,400円
その他のもの フォークリフトなど
4,700円
5,900円
軽二輪 総排気量125ccを超え250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 4,000円 6,000円

表2 三輪、四輪以上の軽自動車の税率(年額)

車両区分
平成26年度まで
平成27年度から 平成28年度から
(ア) (イ) (ウ)
平成27年3月31日以前新規登録した車両 平成27年4月1日
以降に新規登録した車両
賦課期日(4月1日)で車検証の初度検査年月から13年を経過した車両
三輪
3,100円
3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用
7,200円
7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用
4,000円
4,000円 5,000円 6,000円
営業用
3,000円
3,000円 3,800円 4,500円

  • 平成27年3月31日以前に新規登録した車両の場合、自動車検査証に記載された初度検査年月から13年を経過するまでは【表2】(ア)の税率のままとなります。
    なお、自動車検査証に記載された初度検査年月から13年を経過しますと、翌年度より【表2】(ウ)の税率が適用となります。
  • 平成27年4月1日以降に新規登録した車両の場合、【表2】(イ)の税率が適用され、新規登録から13年を経過しますと、翌年度より【表2】(ウ)の税率が適用となります。
  • 軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車を所有している方に課税されます。
  • 新規登録年月については、自動車検査証に記載された「初度登録年月」をご確認ください。

「軽自動車税のグリーン化特例について」