【税務課】国民健康保険税に関するよくある質問

Q1

世帯主は社会保険に入っているのに国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。

A1

国民健康保険税は世帯単位で課税されます。そのため、世帯主が社会保険に加入していても、世帯のどなたかが、国民健康保険に加入している場合は、世帯の代表者である世帯主に対して納税通知書が送付されます。

この場合、世帯主は国民健康保険に加入していませんので、世帯主の所得、資産などは国民健康保険税の計算に含まれません(軽減判定を除く)。

Q2

土地・建物を売った場合、国民健康保険税の金額はどうなりますか?

A2

所得税や住民税などの税金の計算には特別控除がありますが、保険税の計算にも特別控除が適用されます。特別控除後の所得に対して保険税の所得割が計算されます。ただし、軽減判定を行う場合には、特別控除前の金額で判定します。

Q3

国民健康保険に加入している場合、介護保険はどのように納めるのでしょうか?

A3

40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、介護保険料を納めることになります。

国民健康保険に加入している40歳から64歳の方については、国民健康保険税の一部として、介護保険料がかかります。この部分を介護保険分といいます。

65歳になった方につきましては、65歳になった月から国民健康保険税の中の介護保険分がなくなり、介護保険料を別に納付することになります。この介護保険料については健康福祉課が担当となります。

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