政治家の寄附は禁止。有権者が寄附を求めることも禁止されています。

 政治家が選挙区内の方に、お金や物などを贈ることは、公職選挙法により禁止されています。

 また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

 下記のNo.1~No.4まで及びNo.6の項目によって処罰されると、 公民権停止の対象となります。

 ※「公民権停止」とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること

 

   寄付禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう!

 

 

No.1 政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

 政治家が選挙区内にある者(当該選挙区内に住所・居所を有する者や滞在する者のほか、法人や各種団体なども含まれます)に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず罰則をもって禁止されています。

 また、政治家以外の者(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

 

 禁止の対象から除かれる寄附行為

 (1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
 (2)当該政治家の親族に対してする場合 

 禁止であるが、罰則の対象とならない寄附行為

 (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
 (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

 

No.2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家への寄附の要求は禁止されています。有権者が威迫して、あるいは政治家の当選または陥れることが目的で寄附等を求めると処罰されます。

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

 

No.3 政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

 

No.4 政治家の後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。

 後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
  一般の政党支部は後援団体には当たりませんが、No.3にあるように、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

 

No.5 暑中見舞い等のあいさつ状の禁止

政治家は選挙区内にある者に対してあいさつ状を出すことは禁止されています。

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、 暑中見舞状・年賀状等のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

 

No.6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、あいさつを目的とする有料広告を出すと処罰されます。

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
 また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。