1月1日現在、川島町に住所があり前年に所得があったかた
町内に住んでいないが町内に店舗や家などを持っているかた
町民税は、前年1月〜12月の所得に応じてかかる所得割と均等割が課税されます。
課税は、県民税と合わせて行われます。
川島町 = 町民税 3,000円 県民税 1,000円
(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
| 課税標準 | 税率 | |
| 町民税 | 県民税 | |
| 一律 | 6% | 4% |
1月1日現在、川島町に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当等)があったかた。ただし、税務署で所得税の確定申告をするかたは町民税、県民税の申告は必要ありません。
給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
給与所得者は特別徴収で、6月から翌年の5月にかけて給与から差し引いて、その他の人は、市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めます。
川島町内に事業所などを有する法人に課税されます。
| 1 | 1 各号に掲げる法人以外の法人等 | 年額 50,000円 |
| 2 | 2 資本金等の額が1千万円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 年額 120,000円 |
| 3 | 3 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人以下であるもの | 年額 130,000円 |
| 4 | 4 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 年額 150,000円 |
| 5 | 5 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人以下であるもの | 年額 160,000円 |
| 6 | 6 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 年額 400,000円 |
| 7 | 7 資本金等の額が10億円を超える法人で、当町の事業所等の従業者数が50人以下であるもの | 年額 410,000円 |
| 8 | 8 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 年額 1,750,000円 |
| 9 | 9 資本金等の額が50億円を超える法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 年額 3,000,000円 |
標準税率「12.3/100」を適用してください。