埼玉県 川島町 Kawajima Town Official Site

町民税

町民税を納めるかた

1月1日現在、川島町に住所があり前年に所得があったかた
町内に住んでいないが町内に店舗や家などを持っているかた
町民税は、前年1月〜12月の所得に応じてかかる所得割と均等割が課税されます。
課税は、県民税と合わせて行われます。

均等割額

川島町 = 町民税 3,000円 県民税 1,000円

所得割額

(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額

税率

   
課税標準 税率
町民税 県民税
一律 6% 4%

申告の必要なかた

  1月1日現在、川島町に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当等)があったかた。ただし、税務署で所得税の確定申告をするかたは町民税、県民税の申告は必要ありません。
  給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。

  1. 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、年金等の所得があったかた
  2. 給与の支払者が「給与支払報告書」を提出していないとき
  3. 2か所以上から給与を受けているかた
  4. 災害または盗難などにより、資産に損失が生じたかた(雑損控除)
  5. 高額の医療費を支払ったかた(医療費控除)
  6. 都道府県、市町村、特別区、住所地の道府県共同募金会、日本赤十字社の支部、町の条例で定めるものに対 して寄附をしたかた(寄附金控除)

納税

  給与所得者は特別徴収で、6月から翌年の5月にかけて給与から差し引いて、その他の人は、市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めます。

法人町民税

  川島町内に事業所などを有する法人に課税されます。

税率

1.均等割の税率は、下記のとおりです。

1 各号に掲げる法人以外の法人等 年額 
50,000円
2 資本金等の額が1千万円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの 年額 
120,000円
3 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人以下であるもの 年額 
130,000円
4 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの 年額
150,000円
5 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人以下であるもの 年額
160,000円
6 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの 年額
400,000円
7 資本金等の額が10億円を超える法人で、当町の事業所等の従業者数が50人以下であるもの 年額
410,000円
8 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの 年額
1,750,000円
9 資本金等の額が50億円を超える法人で、当町の事業所等の従業者数が50人を超えるもの 年額
 3,000,000円

2.法人割の税率

  標準税率「12.3/100」を適用してください。

3.事業開始等の届出書(法人用)

   届出書(法人用)様式をプリントアウトして使用することができます。
   届出書様式は、A4サイズでプリントアウトしてください。
   様式はPDF形式とEXCEL形式で掲載してあります。

  □事業開始等の届出書法人用
   PDF形式
   EXCEL形式

< お問い合わせ先 >
川島町 税務課 課税グループ
TEL:049-297-1811
kawajima@alpha.ocn.ne.jp