○川島町立小・中学校通学区域に関する規則
昭和46年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第4号の規定により川島町立小・中学校(以下「学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
第3条 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
(区域外通学)
第4条 前2条に規定する通学区域のうち距離、道路その他の事情により通学すべき学校に通学することが著しく困難であると認められるものについては、通学すべき学校以外の学校に通学することを許可することができる。
2 前項の規定により通学すべき学校以外の学校に通学しようとする者の保護者は、入学期日の3箇月前までに、区域外通学許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請をしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、区域外通学許可通知書(様式第2号)又は区域外通学不許可通知書(様式第3号)により許可又は不許可を保護者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前の通学区域に関する規則は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に第2条又は第3条に規定する通学すべき学校以外に通学している者については、第4条の規定によって許可したものとみなす。
附 則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成21年6月27日から適用する。

別表第1(第2条関係)
学校名
通学区域
中山小学校
大字中山、かわじま1丁目、かわじま2丁目、大字南園部、大字吹塚、大字北園部、大字正直、大字戸守、大字長楽、八幡1丁目、八幡2丁目、八幡3丁目、八幡4丁目、八幡5丁目及び八幡6丁目
伊草小学校
大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及び大字飯島
三保谷小学校
大字平沼、大字白井沼、大字紫竹、大字宮前、大字上狢、大字下狢、大字釘無、大字吉原、大字新堀、大字表及び大字牛ケ谷戸のうち字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前101番地〜104番地
出丸小学校
大字出丸下郷、大字西谷、大字曲師、大字出丸本、大字上大屋敷、大字下大屋敷及び大字出丸中郷
八ツ保小学校
大字上八ツ林、大字下八ツ林、大字畑中、大字三保谷宿、大字牛ケ谷戸(ただし、字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前101番地〜104番地を除く)、大字山ケ谷戸及び大字東大塚
小見野小学校
大字虫塚、大字梅ノ木、大字上小見野、大字下小見野、大字加胡、大字松永、大字谷中、大字一本木、大字鳥羽井、大字鳥羽井新田及び大字芝沼

別表第2(第3条関係)
学校名
通学区域
川島中学校
伊草小学校の通学区域のうち町道4191号線及び町道3164号線以南の区域の大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及び大字飯島、三保谷小学校の通学区域、出丸小学校の通学区域、八ツ保小学校の通学区域及び小見野小学校の通学区域
西中学校
中山小学校の通学区域及び伊草小学校の通学区域のうち町道4191号線及び町道3164号線以南の区域を除いた大字上伊草

様式第1号(第4条関係)

区域外通学許可申請書

 

年  月  日 

   川島町教育委員会 様

住所              

保護者名          印   

電話               

 川島町立小・中学校通学区域に関する規則第4条の規定により、下記の者を町内の         学校に区域外通学させたいので申請します。

     家庭の状況(保護者・本人を含む)

 

氏名

生年月日

保護者との続柄

区域外通学の期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 区域外通学の理由

 

 

・ 通学方法(学校までの送迎)

 

 

・ 就労している場合

  勤務形態 : 常勤

         パート(  :  〜  :  )

 

様式第2号(第4条関係)

第     号  

年  月  日  

             様

川島町教育委員会  

区域外通学許可通知書

   年  月  日付で申請のあった区域外通学許可申請については、川島町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和46年教委規則第1号)第4条第1項の規定に該当しますので、区域外通学することを許可します。

 ただし、川島町立小・中学校通学区域に関する規則第4条第1項の規定に該当しなくなった場合には、許可を取り消す場合があります。

 1 変更後の通学校  川島町立

 2 児童・生徒住所  川島町

 3 児童・生徒氏名

 4 生年月日     年  月  日生

 5 期間     年  月  日から

               年  月  日まで

様式第3号(第4条関係)

第     号  

年  月  日  

             様

川島町教育委員会  

区域外通学不許可通知書

     年  月  日付で申請のあった区域外通学許可申請については、川島町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和46年教委規則第1号)第4条第1項の規定に該当しないので、区域外通学を不許可とします。

 1 児童・生徒住所  川島町

 2 児童・生徒氏名

 3 生年月日     年  月  日生

 4 不許可の理由

教示

1 異議申立てについて

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、川島町教育委員会に対して異議申立てをすることができます。

 ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。

2 取消訴訟について

 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、川島町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において川島町を代表する者は、川島町教育委員会です。

 ただし、この処分があったことを知った日(1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。