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学校名
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通学区域
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中山小学校
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大字中山、かわじま1丁目、かわじま2丁目、大字南園部、大字吹塚、大字北園部、大字正直、大字戸守、大字長楽、八幡1丁目、八幡2丁目、八幡3丁目、八幡4丁目、八幡5丁目及び八幡6丁目
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伊草小学校
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大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及び大字飯島
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三保谷小学校
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大字平沼、大字白井沼、大字紫竹、大字宮前、大字上狢、大字下狢、大字釘無、大字吉原、大字新堀、大字表及び大字牛ケ谷戸のうち字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前101番地〜104番地
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出丸小学校
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大字出丸下郷、大字西谷、大字曲師、大字出丸本、大字上大屋敷、大字下大屋敷及び大字出丸中郷
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八ツ保小学校
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大字上八ツ林、大字下八ツ林、大字畑中、大字三保谷宿、大字牛ケ谷戸(ただし、字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前101番地〜104番地を除く)、大字山ケ谷戸及び大字東大塚
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小見野小学校
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大字虫塚、大字梅ノ木、大字上小見野、大字下小見野、大字加胡、大字松永、大字谷中、大字一本木、大字鳥羽井、大字鳥羽井新田及び大字芝沼
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学校名
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通学区域
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川島中学校
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伊草小学校の通学区域のうち町道4191号線及び町道3164号線以南の区域の大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及び大字飯島、三保谷小学校の通学区域、出丸小学校の通学区域、八ツ保小学校の通学区域及び小見野小学校の通学区域
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西中学校
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中山小学校の通学区域及び伊草小学校の通学区域のうち町道4191号線及び町道3164号線以南の区域を除いた大字上伊草
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区域外通学許可申請書
年 月 日 川島町教育委員会 様 住所 保護者名 印 電話 川島町立小・中学校通学区域に関する規則第4条の規定により、下記の者を町内の 学校に区域外通学させたいので申請します。 家庭の状況(保護者・本人を含む) |
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氏名 |
生年月日 |
保護者との続柄 |
区域外通学の期間 |
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・ 区域外通学の理由
・ 通学方法(学校までの送迎)
・ 就労している場合 勤務形態 : 常勤 パート( : 〜 : ) |
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第 号 年 月 日 様 川島町教育委員会 区域外通学許可通知書 年 月 日付で申請のあった区域外通学許可申請については、川島町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和46年教委規則第1号)第4条第1項の規定に該当しますので、区域外通学することを許可します。 ただし、川島町立小・中学校通学区域に関する規則第4条第1項の規定に該当しなくなった場合には、許可を取り消す場合があります。 記 1 変更後の通学校 川島町立 2 児童・生徒住所 川島町 3 児童・生徒氏名 4 生年月日 年 月 日生 5 期間 年 月 日から 年 月 日まで |
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第 号 年 月 日 様 川島町教育委員会 区域外通学不許可通知書 年 月 日付で申請のあった区域外通学許可申請については、川島町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和46年教委規則第1号)第4条第1項の規定に該当しないので、区域外通学を不許可とします。 記 1 児童・生徒住所 川島町 2 児童・生徒氏名 3 生年月日 年 月 日生 4 不許可の理由 教示 1 異議申立てについて この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、川島町教育委員会に対して異議申立てをすることができます。 ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。 2 取消訴訟について この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、川島町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において川島町を代表する者は、川島町教育委員会です。 ただし、この処分があったことを知った日(1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |