○川島町役場の位置を定める条例

昭和29年11月3日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により川島町役場の位置を次のとおり定める。

川島町大字下八ツ林870番地1

この条例は、昭和29年11月3日から施行する。

(昭和32年条例第16号)

この条例は、昭和32年3月7日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第25号で平成28年1月1日から施行)

川島町役場の位置を定める条例

昭和29年11月3日 条例第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第2号
昭和32年3月7日 条例第16号
平成26年2月21日 条例第1号