○村の廃置分合
昭和29年11月2日
総理府告示第930号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年11月3日から、埼玉県比企郡中山村、伊草村、三保谷村、出丸村、八ツ保村及び小見野村を廃し、その区域をもって川島かわじま村を置く旨、埼玉県知事から届出があった。
昭和29年11月2日 総理府告示第930号
(昭和29年11月2日施行)