○川島町公告式条例

昭和29年11月3日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して、これを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものに、これを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに、これを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年11月3日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第25号で平成28年1月1日から施行)

別表

1 川島町大字下八ツ林870番地1

川島町公告式条例

昭和29年11月3日 条例第5号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第5号
昭和48年6月12日 条例第17号
平成27年12月11日 条例第23号