○広報かわじま発行規程

昭和46年7月19日

規程第4号

(目的)

第1条 本町の行政に関する必要な事項を一般に周知徹底させ、町政に対する町民の理解と協力を得るため「広報かわじま」(以下「広報」という。)を発行する。

(登載事項)

第2条 広報に登載する事項は、主として町民を対象としたもので次の事項とする。

(1) 町の予算、決算及び財政事情の発表等に関する事項

(2) 各種法令及び町例規等について、特に町民に周知徹底を期するに必要な事項

(3) 町議会及び各種行政委員会に関する事項

(4) 町の諸施策及び行事等にして町民に周知し、その協力を必要とする事項

(5) 世論の聴取に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(担任及び発行回数)

第3条 広報登載に関する事項は、政策推進課において担任し、毎月1回以上発行する。

(連絡担当者)

第4条 広報編集資料の収集及び町広報活動の円滑なる運営を図るために、町長は必要に応じて各課等に連絡担当者を置く。

2 各課長等は、連絡担当者の職氏名を政策推進課に通知するものとする。異動があったときも同様とする。

3 連絡担当者の任期は1年とする。ただし、重任は妨げない。

(担当者の職務)

第5条 連絡担当者は、所属長の認印を受け、広報原稿又は資料を発行30日前までに、政策推進課に送付するものとする。急施を要するものはその都度送付するものとする。

(編集)

第6条 登載の順序、資料の取捨、字句の変更及び訂正等は、政策推進課長がこれを行うものとする。

(配布)

第7条 広報の発行の都度、各世帯及び町長が必要と認めるものに配布する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川島村政だより発行規程(昭和37年川島村規程第1号)は、廃止する。

(昭和52年規程第6号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

広報かわじま発行規程

昭和46年7月19日 規程第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和46年7月19日 規程第4号
昭和52年6月29日 規程第6号
平成16年1月27日 規程第1号
平成17年3月22日 訓令第2号