○川島町名誉市民に関する条例

昭和46年1月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化の興隆に功績があった町民又は町民であった者若しくは本町と特別の深い関係を持つ者に対し、その功績と栄誉を称えるため、川島町名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、市民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 名誉市民の称号を贈ることのできる者は、本町に10年以上住所を有し、又は15年以上住所を有したことのある者若しくは町長において本町と特別に深い関係を持つと認める者で、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇とし、かつ、深く尊敬に値すると認めるものとする。

(決定)

第3条 名誉市民は、町長の推薦により町議会が決定する。

(特典)

第4条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇の一部若しくは全部を与えることができる。

(1) 本人の生活又は研究に対する便宜の供与及び援助

(2) その他必要と認める特典又は待遇

2 前項各号に掲げる特典又は待遇の内容及び範囲その他については、時宜に応じて町議会の議決を経て定める。

(取消し)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町議会の決議により名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を取り消すものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町名誉市民に関する条例

昭和46年1月29日 条例第1号

(昭和46年1月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和46年1月29日 条例第1号