○川島町表彰条例

昭和56年6月16日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあって8年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 副町長又は教育長の職にあって12年以上在職した者

(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員の職にあって15年以上在職した者

(5) 消防団の職にあって30年以上在職した者

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

2 前条に規定する各号の基準年数に満たない者が、前条に規定する複数の職を有した場合は、基準となる職(以下「基準職」という。)の期間に対し、その他の職の在職期間を、別に町長が定める換算率により加算する。なお、重複する期間は算入しない。

3 前項に規定する基準職は、現職あるいは最終職によるものとする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。

(1) 産業、土木、学術、教育、慈善、衛生、交通、消防又は水防等の事業の振興を図り公共の福祉に寄与し、その功績が特にすぐれた者

(2) 町の公益のため金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範になるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

第7条 功績被表彰者を審査するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき川島町功績表彰審査委員会を置く。審査委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第9条 功労者は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し死亡したときには、祭し料を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第10条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第11条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第8条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第12条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

川島町表彰条例

昭和56年6月16日 条例第8号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年6月16日 条例第8号
昭和58年3月26日 条例第9号
平成2年4月1日 条例第18号
平成16年3月19日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第1号
令和元年12月10日 条例第15号