○川島町民栄誉章規則

平成12年12月13日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、広く町民の誇りとなるべき功績のあったものについて、その栄誉をたたえるため、川島町民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈ってこれを表彰し、町民意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰は、町長が行う。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、文化、スポーツ等の向上に貢献し、広く町民に敬愛され、社会に明るい希望を与えて町の名を高めたもので、川島町に住所を有するものについて行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、本町に住所を有しないものについても表彰することができる。

(表彰の方法等)

第4条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、表彰状(様式第1号)及び栄誉章(様式第2号)を授与して行う。

2 栄誉章の制度は、別表のとおりとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(表彰の登録及び待遇)

第6条 町民栄誉章を受けたものの登録及び待遇については、川島町表彰条例(昭和56年川島町条例第8号)第9条から第12条の規定を準用する。この場合において、「功労者」とあるのは「町民栄誉章受賞者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、町民栄誉章について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

栄誉章の制式

表面

丹銅台高級七宝入 赤・紺・白・緑4色

5.7センチメートル×5.7センチメートル

町章 純銀台 純金張 径1.4センチメートル

裏面

「川島町民栄誉章」彫刻

正絹紅白リボン蝶型付

レザー化粧箱入

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川島町民栄誉章規則

平成12年12月13日 規則第33号

(平成12年12月13日施行)