○川島町民栄誉章規則
平成12年12月13日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、広く町民の誇りとなるべき功績のあったものについて、その栄誉をたたえるため、川島町民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈ってこれを表彰し、町民意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、町長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、文化、スポーツ等の向上に貢献し、広く町民に敬愛され、社会に明るい希望を与えて町の名を高めたもので、川島町に住所を有するものについて行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、本町に住所を有しないものについても表彰することができる。
2 栄誉章の制度は、別表のとおりとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行う。
(表彰の登録及び待遇)
第6条 町民栄誉章を受けたものの登録及び待遇については、川島町表彰条例(昭和56年川島町条例第8号)第9条から第12条の規定を準用する。この場合において、「功労者」とあるのは「町民栄誉章受賞者」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、町民栄誉章について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
栄誉章の制式 | |
表面 | 丹銅台高級七宝入 赤・紺・白・緑4色 5.7センチメートル×5.7センチメートル 町章 純銀台 純金張 径1.4センチメートル |
裏面 | 「川島町民栄誉章」彫刻 |
綬 | 正絹紅白リボン蝶型付 |
箱 | レザー化粧箱入 |