○川島町議会全員協議会規程

平成13年3月23日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川島町議会相互の意思の疎通を図り、議会及び町政等の問題について協議を行い、地方自治の発展を期するため、議会全員協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 議長は、協議会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。

2 協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3 町長から付議事件を示して協議会招集の請求があったときは、議長は、これを招集することができる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長が必要と認めるとき、又は町長から要求があるときは、会議に諮って付議事件を追加し、又は変更することができる。

(出席要求)

第4条 協議会は、必要と認めるときは、町長及び執行部関係者並びに部外関係者の出席を求めて、その意見を聴き、又は質疑をすることができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

川島町議会全員協議会規程

平成13年3月23日 議会規程第1号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月23日 議会規程第1号