○川島町議会傍聴規則

平成13年3月7日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿、別記様式に記入しなければならない。

2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に定める事項及び人数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は24人とする。

(議員席への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場の議員席側に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものをもっている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類をもっている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類をもっている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物をもっている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート等の類及び携帯電話を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人が、この規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮ってこれを決める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 川島町議会傍聴人取締規則(昭和29年川島村規則第3号)は、廃止する。

(平成20年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

川島町議会傍聴規則

平成13年3月7日 議会規則第1号

(平成20年9月24日施行)