○川島町議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、川島町議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、川島町議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対し交付する。
(交付額)
第3条 議員に係る政務活動費は、議員1人につき年額60,000円を交付する。
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月25日までに規則で定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 年度の途中において、補欠選挙(繰上補充又は再選挙による場合を含む。以下「補欠選挙等」という。)により議員が当選したときは、任期開始の日の属する月の翌月25日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、規則で定める様式により議員に通知しなければならない。
(交付請求及び交付方法)
第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、年度の上半期(4月から9月までの期間をいう。以下同じ。)及び下半期(10月から翌年3月までの期間をいう。以下同じ。)の最初の月の25日(その日が川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条に規定する町の休日に当たるときはその翌日)までに、規則で定める様式により当該上半期及び下半期の政務活動費を町長に請求するものとする。
2 上半期又は下半期の途中において議員の任期が満了する議員は、年額の政務活動費を月割りにし、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。
3 補欠選挙等により当選した議員は、年額の政務活動費を月割りにし、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の月数分を町長に請求するものとする。
4 町長は、前3項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
5 議員は、上半期又は下半期の途中において、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)により議員でなくなったときは、年額の政務活動費を月割りにし、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の月数分を速やかに返還しなければならない。
6 月割りにする額は、年額を12で除して得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(使途基準)
第7条 議員は、政務活動費を規則で定める使途基準及び当該政務活動費を充てることができる経費の範囲に従い使用しなければならない。
2 議長は、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(収支報告書)
第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、様式第1号により年度終了日の翌日から起算して14日以内に議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第9条 町長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第10条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川島町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川島町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。