○川島町議会広報編集規程
平成13年3月23日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会広報を発行するに当たり、編集及びそれに伴う活動内容を制定するものとする。
(広報の名称)
第2条 広報の名称は、「川島町議会だより」とする。
(議会広報の発行)
第3条 川島町議会の活動状況を住民に知らせるため広報を発行する。
2 議員の活動、審議の充実及び記録など議会機能の向上を図る。
3 発刊回数は年4回とする。
(編集方針)
第4条 議会公開の原則に従い、審議内容等を要約し、公正に掲載する。
(編集)
第5条 広報の編集は、編集委員と議会事務局があたる。
2 編集は、編集委員会に一任するが、業務の一部を委託することができる。
(編集委員等の選出)
第6条 編集委員の選出は、副議長と各常任委員会より3名互選する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き委員が互選する。
4 委員会に相談役を置くことができる。
(招集)
第7条 編集委員会は、委員長が招集する。
(広報の規格)
第8条 A4版とする。
(配布)
第9条 川島町の全世帯に配布し、その他関係先へ配布する。
(原稿の締切り)
第10条 指定の日までに提出されなかった原稿は、掲載しない。
(原稿の訂正)
第11条 編集委員会では、提出された原稿について、字句の訂正を行うことができる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は編集委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後、初めて開催する議会から適用する。