○川島町議会広報編集規程

平成13年3月23日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会広報を発行するに当たり、編集及びそれに伴う活動内容を制定するものとする。

(広報の名称)

第2条 広報の名称は、「川島町議会だより」とする。

(議会広報の発行)

第3条 川島町議会の活動状況を住民に知らせるため広報を発行する。

2 議員の活動、審議の充実及び記録など議会機能の向上を図る。

3 発刊回数は年4回とする。

(編集方針)

第4条 議会公開の原則に従い、審議内容等を要約し、公正に掲載する。

(編集)

第5条 広報の編集は、編集委員と議会事務局があたる。

2 編集は、編集委員会に一任するが、業務の一部を委託することができる。

(編集委員等の選出)

第6条 編集委員の選出は、副議長と各常任委員会より3名互選する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き委員が互選する。

4 委員会に相談役を置くことができる。

(招集)

第7条 編集委員会は、委員長が招集する。

(広報の規格)

第8条 A4版とする。

(配布)

第9条 川島町の全世帯に配布し、その他関係先へ配布する。

(原稿の締切り)

第10条 指定の日までに提出されなかった原稿は、掲載しない。

(原稿の訂正)

第11条 編集委員会では、提出された原稿について、字句の訂正を行うことができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は編集委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後、初めて開催する議会から適用する。

川島町議会広報編集規程

平成13年3月23日 議会規程第4号

(平成19年3月14日施行)