○川島町会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年7月5日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

第2条 出納室に、出納員その他の会計職員を置き、必要に応じて課に出納員又は分任出納員を置くことができる。

第3条 出納室に次のグループを置く。

会計グループ

第4条 出納室に室長、主幹、主査及びその他の職員を置くことができる。

2 室長は、会計管理者がその任に当る。

3 室長は、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 主幹は、室長を補佐し、室の事務を調整し、職員の担当する事務を監督する。

5 主査は、上司の命を受けて、その担当する事務を掌理する。

6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、その担当する事務を掌理する。

第5条 グループの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町費の出納に関すること。

(2) 担保品及び保証金等の出納保管に関すること。

(3) 町税の収入並びに過誤納金還付に関すること。

(4) 県民税の収入並びに払込みに関すること。

(5) 県収入証紙及び切手、葉書、印紙等の売捌に関すること。

(6) 所得税の源泉徴収に関すること。

(7) 歳入歳出決算調製に関すること。

(8) 基金の出納及び保管に関すること。

(9) 支出負担行為の確認に関すること。

(10) 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。

(11) 調定通知書等の審査照合に関すること。

(12) 物品の出納保管に関すること。

(13) 財産の記録管理に関すること。

(14) 不用品の処分に関すること。

(15) 備品台帳の整備に関すること。

(16) 物品の購入検収に関すること。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に運営処理された事項は、この規則によったものとみなす。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定については、平成18年12月11日から適用する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

川島町会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年7月5日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年7月5日 規則第3号
昭和54年8月30日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第7号
平成15年8月6日 規則第16号
平成16年2月10日 規則第13号
平成18年12月18日 規則第40号
平成19年3月26日 規則第18号
平成20年3月26日 規則第18号
令和2年3月24日 規則第12号