○川島町行政会議規程
昭和61年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政の適正かつ効果的な執行を図るため、行政会議について必要な事項を定めるものとする。
(会議の名称及び構成)
第2条 会議の名称及び構成は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 政策会議 町長、副町長、教育長、参事、技監、政策推進課長、総務課長
(2) 課長会議 町長、副町長、教育長、参事、技監、課長(行政委員会事務局及び議会事務局の相当職を含む。)
2 政策会議において、必要と認めたときは、関係課長を出席させ、意見を聴取することができる。
3 課長会議において、必要と認めたときは、関係職員を出席させ、意見を聴取することができる。
(審議事項)
第3条 各会議の審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 政策会議
ア 長の政策及び主要な意思決定に関すること。
イ 町の将来構想及び長期計画に関すること。
ウ 町行政の基本方針及び重要施策に関すること。
エ 議会に関すること。
オ 町の年間事業計画、予算編成方針及び予算に関すること。
カ 決定事項の伝達及び指示命令に関すること。
キ その他町長が必要と認めること。
(2) 課長会議
ア 政策会議の決定、指示及び確認事項の伝達並びに周知徹底を図ること。
イ 政策の基本方針に関して、関係各課との調整を図ること。
ウ 政策会議からの提起された議題を協議決定すること。
エ 事業実施に伴う事前協議を行い、関係各課との連絡を図り、事業が円滑に実施できるよう調整すること。
オ 重要な事務事業の進ちょく報告及び問題点に関すること。
カ 情報の交換及び報告に関すること。
キ その他町長が必要と認めること。
(会議)
第4条 各会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 町長に事故のあるときは、副町長がその職務を代理する。
3 会議は、次のとおりとする。
(1) 政策会議は、前条第1号に掲げる審議事項が生じた場合開催するものとする。
(2) 課長会議は、毎月1回開催するものとする。
(付議手続)
第5条 構成員は、行政会議に付すべき事案があるときは、会議開催日の3日前までに、総務課長に文書で付議する事案を提出するものとする。
(周知及び事業の促進)
第6条 構成員は、行政会議において決定した事項のうち必要なものを、所属職員又は関係者に速やかに周知徹底するとともに、実施する事業はこれを促進しなければならない。
(庶務)
第7条 行政会議の庶務は、総務課において処理するものとする。
(委任事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、平成5年5月6日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。