○川島町行政会議規程

昭和61年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政の適正かつ効果的な執行を図るため、行政会議について必要な事項を定めるものとする。

(会議の名称及び構成)

第2条 会議の名称及び構成は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 政策会議 町長、副町長、教育長、参事、技監、政策推進課長、総務課長

(2) 課長会議 町長、副町長、教育長、参事、技監、課長(行政委員会事務局及び議会事務局の相当職を含む。)

2 政策会議において、必要と認めたときは、関係課長を出席させ、意見を聴取することができる。

3 課長会議において、必要と認めたときは、関係職員を出席させ、意見を聴取することができる。

(審議事項)

第3条 各会議の審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 政策会議

 長の政策及び主要な意思決定に関すること。

 町の将来構想及び長期計画に関すること。

 町行政の基本方針及び重要施策に関すること。

 議会に関すること。

 町の年間事業計画、予算編成方針及び予算に関すること。

 決定事項の伝達及び指示命令に関すること。

 その他町長が必要と認めること。

(2) 課長会議

 政策会議の決定、指示及び確認事項の伝達並びに周知徹底を図ること。

 政策の基本方針に関して、関係各課との調整を図ること。

 政策会議からの提起された議題を協議決定すること。

 事業実施に伴う事前協議を行い、関係各課との連絡を図り、事業が円滑に実施できるよう調整すること。

 重要な事務事業の進ちょく報告及び問題点に関すること。

 情報の交換及び報告に関すること。

 その他町長が必要と認めること。

(会議)

第4条 各会議は、町長が招集し、会議の議長となる。

2 町長に事故のあるときは、副町長がその職務を代理する。

3 会議は、次のとおりとする。

(1) 政策会議は、前条第1号に掲げる審議事項が生じた場合開催するものとする。

(2) 課長会議は、毎月1回開催するものとする。

(付議手続)

第5条 構成員は、行政会議に付すべき事案があるときは、会議開催日の3日前までに、総務課長に文書で付議する事案を提出するものとする。

(周知及び事業の促進)

第6条 構成員は、行政会議において決定した事項のうち必要なものを、所属職員又は関係者に速やかに周知徹底するとともに、実施する事業はこれを促進しなければならない。

(庶務)

第7条 行政会議の庶務は、総務課において処理するものとする。

(委任事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年5月6日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

川島町行政会議規程

昭和61年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第1号
平成5年5月6日 訓令第4号
平成17年3月22日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第7号