○川島町庁舎管理規則
昭和55年8月18日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は庁舎の保全と秩序の保持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとするものは、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
2 町長は前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
3 町長は、前項の申請に対し許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入りの制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(戸締り)
第7条 職員は、退庁する際には、その所属する課の窓及び出入口を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難等の予防に努めなければならない。
(盗難等の届出)
第8条 各課において、盗難又は物件の損壊等の被害のあったときは所管課長は直ちに盗難品の品名、数量及び保管状況並びに施設、物品の損傷の程度等を被害届(様式第2号)により政策推進課長を経て町長に届け出なければならない。
(遺失物拾得の届出)
第9条 職員は、庁舎内において遺失物を拾得したとき、又は職員以外の者から拾得物の引渡しを受けたときは、その拾得物に遺失物拾得届(様式第3号)を添え政策推進課長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。