○町長の専決処分事項に関する件
昭和54年10月1日
議決第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、町長において専決処分をすることができる。
1 法令の新設、改廃により当然町の負担となるべき50万円以下の経費について歳入歳出予算の補正をすること。
2 年度繰越事業に係る歳入歳出予算の補正をすること。
3 継続費を減額し、又はその総額を減額せずに各年度の支出額を変更すること。
4 町が当事者である訴えの提起又は和解でその目的の価格が50万円以下のもの
5 法令上町の義務に属する1件の金額50万円以下の損害賠償を決定すること。
6 前号の損害賠償の決定に伴い、当該予算を定めること。
7 法令により当然必要とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例を除く。)を改廃すること。
附則(平成28年議決第3号)
この専決処分事項に関する件は、平成28年4月1日から施行する。