○町長の専決処分事項に関する件

昭和54年10月1日

議決第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、町長において専決処分をすることができる。

1 法令の新設、改廃により当然町の負担となるべき50万円以下の経費について歳入歳出予算の補正をすること。

2 年度繰越事業に係る歳入歳出予算の補正をすること。

3 継続費を減額し、又はその総額を減額せずに各年度の支出額を変更すること。

4 町が当事者である訴えの提起又は和解でその目的の価格が50万円以下のもの

5 法令上町の義務に属する1件の金額50万円以下の損害賠償を決定すること。

6 前号の損害賠償の決定に伴い、当該予算を定めること。

7 法令により当然必要とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例を除く。)を改廃すること。

(平成28年議決第3号)

この専決処分事項に関する件は、平成28年4月1日から施行する。

町長の専決処分事項に関する件

昭和54年10月1日 議決第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年10月1日 議決第1号
平成28年3月3日 議決第3号