○町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和40年4月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員の順序は、川島町課設置条例(平成19年川島町条例第17号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和40年4月1日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第9号
昭和49年8月17日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第26号
平成20年3月26日 規則第16号