○町長の職務を行う者の順位に関する規則
昭和40年4月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員の順序は、川島町課設置条例(平成19年川島町条例第17号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。