○川島町会計管理者の事務を代理する出納員を定める規則

昭和40年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する上席の出納員について定めるものとする。

(上席の出納員)

第2条 前条に規定する上席の出納員は、次の各号の規定により上席である出納員とする。

(1) 川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「条例」という。)第3条に規定する職務の級(以下「職級」という。)の上位の者を上席とする。

(2) 職級が同じである者については、条例に規定する給料の多い者を上席とする。

(3) 職級が同じく、かつ、給料の号給が同じである者については、出納員としての在職期間の長い者を上席とする。

(4) 前各号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

川島町会計管理者の事務を代理する出納員を定める規則

昭和40年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第10号
昭和54年8月30日 規則第14号
昭和61年3月17日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第19号