○川島町公印規程

昭和40年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 川島町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 町長印、町長職務代理者印、副町長印及び町印は、総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の町長印及び町印は、その事務の主務課長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、当該公印に表章される職にある者が保管する。

3 第1項又は前項の規定に基づき公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、不正使用、亡失その他事故を防止するため、当該公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては封印し、又は施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成改刻使用廃止届(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印作成改刻使用廃止届(様式第2号)をつけて総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から1年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかに、その職氏名を総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印の押印を受けようとする者は、公印使用簿(様式第3号)に必要事項を記入し、これに公印を押印する文書を管理者に提出して公印の押印を求める。

2 管理者は、公印の押印を求められたときは、押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

3 公印の使用は執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、総務課長の合議を経て町長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

1 この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用する公印でその名称、文字、形式、寸法及び書体等が別表に定める公印に該当するものについては、この訓令に基づき定められたものとする。

(昭和46年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和48年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第6号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の川島町公印規程第8条の規定により現に保管されている川島町長印及び町印の印刷用凸版の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成5年訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

個数

使用区分

管理者

埼玉県比企郡川島町印

方 30

画像

1

一般文書用

総務課長

埼玉県比企郡川島町役場之印

方 30

画像

1

一般文書用

総務課長

埼玉県比企郡川島町役場之印

方 30

画像

1

戸籍住民登録事務、配給事務諸証明事務用

町民生活課長

埼玉県比企郡川島町長之印

方 21

画像

1

一般文書辞令証書類用

総務課長

埼玉県比企郡川島町長之印

方 30

画像

1

彰状用

総務課長

埼玉県比企郡川島町長之印

方 18

画像

1

戸籍住民登録事務、配給事務諸証明事務用

町民生活課長

川島町長

長径10

短径6

長方形

画像

1

国民健康保険被保険者証の保険者印

健康福祉課長

川島町長職務代理者之印

方 18

画像

1

一般文書辞令、彰状証書類用

総務課長

川島町長職務代理者之印

方 18

画像

1

戸籍住民登録事務、配給事務諸証明事務用

町民生活課長

川島町長職務執行者之印

方 20

画像

1

一般文書辞令、賞状証書類用

総務課長

川島町長職務執行者之印

方 20

画像

1

戸籍住民登録事務、配給事務諸証明事務用

町民生活課長

埼玉県比企郡川島町副町長印

方 18

画像

1

一般文書用

総務課長

埼玉県比企郡川島町会計管理者之印

方 18

画像

1

一般文書用

会計管理者

比企郡川島町出納員印

方 18

画像

1

出納員用

会計管理者

比企郡川島町徴税吏員之印

方 18

画像

1

徴税吏員用

税務課長

埼玉県比企郡川島町長之印

方 18

画像

1

登記用

まち整備課長

川島町課長印

方 18

画像

1

一般文書用

総務課長

川島町課長之印

方 18

画像

1

登記用

まち整備課長

画像

画像

画像

川島町公印規程

昭和40年4月1日 規程第1号

(平成25年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和40年4月1日 規程第1号
昭和46年12月1日 規程第5号
昭和48年6月6日 規程第6号
昭和51年5月17日 規程第5号
昭和51年6月30日 規程第6号
昭和52年6月29日 規程第6号
昭和57年8月10日 規程第3号
平成4年3月23日 訓令第3号
平成5年2月4日 訓令第1号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成20年3月26日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成24年9月27日 訓令第11号
平成25年9月5日 訓令第5号