○川島町情報公開条例

平成13年9月20日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 情報公開の推進

第1節 情報公開を推進する町の責務(第3条・第4条)

第2節 公文書の開示等(第5条~第18条)

第3章 審査請求(第19条~第20条の2)

第4章 補則(第21条~第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するため公文書の開示に関して必要な事項を定めることにより、町の行政に関する情報を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政参加を一層促進し、もって地方自治の本旨に基づく透明で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

第2章 情報公開の推進

第1節 情報公開を推進する町の責務

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を充分に尊重するものとする。この場合、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報の提供)

第4条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示を行うほか、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。

第2節 公文書の開示等

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする相当の理由を有する個人及び法人その他の団体

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る公文書の件名その他開示請求に係る公文書を特定するに必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前条第2項の規定に基づき、開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係るその法定代理人であることを確認するために必要な書類で実施機関の定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(適正な請求及び使用)

第7条 開示請求をしようとする者は、この条例の目的に即して、公文書の開示を求める権利を適正に行使し、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報によって他人の権利利益を侵害することのないようにするとともに、適正に使用しなければならない。

(公文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報及び実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等から法令の規定に基づき、公にしないように指示のあった情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分であって、公にしても当該公務員の個人の権利、利害を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要と認められる情報

 町民の生活に影響を及ぼす法人等の違法又は著しく不当な事業活動に関する情報であって、公にすることが必要と認められるもの

(4) 人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他公共の安全と秩序の維持のため、公にしないことが必要であると認められる情報

(5) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験にかかわる事務に関して、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉、又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体(以下「町等」という。)の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を損なうおそれ

(7) 実施機関の要請を受けて、個人又は法人等から、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められたもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると、認められる情報を除く。

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該公文書から不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対して、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の通知をする場合において、当該公文書が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

(開示決定等の期間)

第13条 前条第1項又は第2項の決定(以下、「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求のあった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由を通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に町、国、県、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の件名その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を、直ちに、当該第三者に対し通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書、写真又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して、実施機関の定める方法により行う。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより開示をすることができる。

(他の制度等との調整)

第16条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書等については適用しない。

(費用負担)

第17条 この条例による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、開示請求により公文書の写しを受ける場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(公文書の任意的開示)

第18条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができる者以外の者から公文書の閲覧、視聴又は写しの交付の申出があった場合においても、その開示に努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書の閲覧、視聴又は写しの交付の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

3 前条の規定は、前2項の規定による公文書の開示について準用する。

第3章 審査請求

(審査会への諮問)

第19条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求を認容するとき(当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。)又は当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求について裁決をしなければならない。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示に対して反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第4章 補則

(審議会)

第21条 実施機関は、この条例に基づく情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、川島町情報公開審議会の意見を聴くものとする。

(公文書の管理)

第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び破棄に関する基準その他公文書の管理に必要な事項を定めるものとする。

(検索資料の作成等)

第23条 実施機関は、その定めるところにより、公文書検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第24条 町長は、毎年度各実施機関における情報公開の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第25条 町が出資その他の財政出資等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する文書の開示その他の情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、第18条第2項に規定する場合を除き、施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成17年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川島町情報公開条例第19条の規定は、施行日以後にされた実施機関の決定又は請求に係る不作為に係るものについて適用し、施行日前にされた実施機関の決定に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川島町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行前に川島町情報公開及び個人情報保護審議会にされた諮問については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

川島町情報公開条例

平成13年9月20日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年9月20日 条例第13号
平成17年12月19日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第15号
令和5年3月20日 条例第1号