○川島町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町認可地縁団体印鑑条例(平成5年川島町条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 別記様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第5号

(文書保存年限)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の号に定めるところによる。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(委任)

第5条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

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川島町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月22日 規則第9号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成5年3月22日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第1号