○自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和58年9月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとするものは、第1号様式の自動車臨時運行許可申請書に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償自家保険証明書を提示しなければならない。ただし、同法第10条に該当するものを除くものとする。

3 申請者は、運転免許証等の、町内に居住する事実を証する書面の提示を要求されたときはこれを提示しなければならない。又申請者が町外居住者である場合は町内に居住する者を保証人に定めさせることができる。

4 町長は、同一車両につき、継続して許可申請があった場合、その目的に正当な理由があると認められない場合は却下することができる。

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当たっては次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 住所、氏名又は名称

住所欄に住所(所在地)を、氏名又は名称欄に氏名(名称及び代表者名)を正確に記載し押印(代表者印)をすること。

(2) 車名 自動車の正式の車名を正確に記載すること。

(3) 形状 自動車の形状を記載すること。

(4) 車台番号 車台(フレーム)に打刻されている記号、番号を正確に記載すること。ただし車台番号のないものでシリアル番号のある場合にはそれを記載すること。

(5) 運行の目的 試運転、回送等の場合その内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路 運行の目的遂行のための発着主要経路の地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

 5日以内に真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を越える場合には備考欄にその事由を詳細に記載すること。

 同一車両に対し継続して許可申請をする場合には備考欄にその必要な事由を詳細に記載すること。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けたものは、有効期間が満了したときは、速やかに許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

2 許可証又は番号標を亡失した場合においては第2号様式による亡失届に本人のてん末書を添え、速やかに町長に届け出なければならない。この場合当該亡失が番号標であるときは警察署長の発行する遺失物届出証明書を添付しなければならない。

(番号標の失効)

第5条 前条第2項の番号標の場合について届出後30日を経過しても、なお発見できないときは、町長は届出の日から当該番号の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するものとする。

(許可の取消し)

第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け又は不正に使用したときは直ちに許可を取り消すものとする。

(番号標の亡失及びき損に対する弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が番号標を亡失又はき損したときは、これに要する費用を実費弁償しなければならない。ただし、町長が当該亡失又はき損についてやむを得ない理由があると認めたときはこれを減免することができる。

(その他必要な事項)

第8条 前各号に定めるもののほか自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和58年9月24日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)