○自動車の臨時運行許可業務規程

昭和58年9月24日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の臨時運行に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。

(1) 提出された申請書が、規則第3条の要領により記載され、かつ、必要事項の記載もれがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の再交付を受けるため、回送しようとするとき。

 道路運送法第43条又は第102条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 道路運送車両法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のため回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)(以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合、国、3公社及び都道府県の申請であっても必要であり、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(9) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されたこと。

(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ、次によるものとする。

(1) 申請人について不審があると認められるときは、次に掲げる事項のいずれかにより、本人であることを確認するとともに自動車の所有権又は使用権関係をただすこと。

 運転免許証

 身分証明書

 住民登録票

 印鑑証明書

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について不審があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

 新規登録用謄本

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく、登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また保険期間が申請の日から許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) その他不審と認められるものについては、その補足説明を求めること。

(申請書の受付)

第4条 申請書を受けつけたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を、提示された保険証明書により確認の上記入するものとする。

(許可証、許可期限票の交付)

第5条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可期限票(以下「期限票」という。)を作成し、許可証は許可簿と契印をなし、それぞれ申請人に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 申請人に対し、許可証及び期限票を交付するときは、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。

2・3輪自動車、被けん引自動車、側車付2輪車 1枚

その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。

(受付、許可、貸与簿)

第7条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号並びに番号標番号を記載するとともに、様式第1号による自動車臨時運行受付、許可、貸与簿に、受付、許可年月日、受付許可番号、申請人の住所氏名、車名、車台番号、有効期間及び貸与した番号標番号、貸与枚数、貸与年月日を、番号標の返納があったときは、返納年月日を記載し、取扱者が押印するものとする。なお、許可証のみが返納されない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

(番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、また亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、様式第2号による臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠ある箇所に保管し、かつ、許可証については、出納簿により、その受払を明確にしておくものとする。

(帳票類の保存)

第10条 申請書は、許可番号順に編てつし、所定期間保存しておくものとする。

2 返納された許可書は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。

3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存しておくものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又ははがき等により督促し速やかに回収を図るものとする。

(番号標等の失効)

第12条 貸与した番号標を亡失した場合、所轄警察署長の遺失物届出証明及び本人のてん末書をそえて届を提出させなければならない。

2 前項の届出後、30日を経過してもなお発見できないときは、町長は届出の日から当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに陸運事務所長に連絡するものとする。

3 許可証を紛失した場合も第1項に準じて処理するものとする。ただし、この場合警察署長の遺失物届出証明は添付する必要はない。

(許可の取消し)

第13条 虚偽その他不正手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けたものに通知するとともに、許可証、許可期限票及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作製)

第14条 亡失、き損又は需要の増加等により、番号標を作製する必要があるときは、陸運事務所に連絡の上、その指示を受けて作製するものとする。

(許可実績報告)

第15条 自動車臨時運行の許可実績を様式第3号により1年分(4月から翌年3月)を調査集計して、陸運事務所に送付するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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自動車の臨時運行許可業務規程

昭和58年9月24日 規程第1号

(平成24年7月9日施行)