○川島町水防団条例
平成7年6月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の規定に基づき、本町水防団の設置及び組織並びに水防団長及び水防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(水防団の設置)
第2条 本町は水防事務を処理するため、川島町水防団(以下「水防団」という。)を置く。
(組織、定員等)
第3条 水防団の組織は、川越地区消防組合消防団規則(昭和48年川越地区消防組合規則第8号)第2条第1項に規定する川島町消防団の組織をもって水防団の組織とする。
2 水防団員の定員は129人とし、その区分は次のとおりとする。
水防団長 1人
水防副団長 2人
分団長 6人
副分団長 6人
部長 7人
班長 13人
団員 94人
3 定員の細部編成は、別表のとおりとする。
(任免)
第4条 水防団長は、水防管理者(以下「管理者」という。)が、その他の団員は水防団長が管理者の承認を得てこれを任免する。
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任免権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(水防設備器具、資材の管理)
第6条 管理者は、水防に必要なる設備器具、資材(以下単に「資材等」という。)を水防団に備え付けるものとする。
2 水防団の資材等、団長が管理保管するものとする。
3 資材等をき損又は亡失したときは、その事由を管理者に届け出なければならない。
4 前項による事由が故意による場合管理者は、これを弁償させることができる。
(出動)
第7条 団員は、管理者の召集によって出動し、服務するものとする。
2 団員の召集、出動は次のとおり区分する。
(1) 第1出動 副団長以上
(2) 第2出動 班長以上
(3) 第3出動 全員
3 団員は、召集の命を受けない場合にも、水害等の発生を知ったときは、速やかに出動しなければならない。
(解散)
第8条 出動した団員が解散する場合は、人員及び使用した資材等について団長の点検を受けなければならない。
(団員の遵守事項)
第9条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に水害の予防及び警戒に努める心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守し、団長の指揮命令のもと事に当たらなければならない。
(費用弁償)
第10条 団長、副団長及び団員が水害、警戒及び訓練等の職務に従事する場合においては、次のとおり費用弁償を支給する。
(1) 水害、警戒出動 1回につき 4,000円
(2) 訓練等 1回につき 2,000円
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和55年川島町条例第7号)に定める規定により旅費を支給する。
(表彰)
第11条 管理者は、水防分団又は団員等がその任務遂行に当たって、特に功労がある場合これを表彰することができる。
(協力団体)
第12条 水防活動の強化を図るため、水防団のほかに、協力団体として自警水防団及び自主防災会を置く。
(委任)
第13条 この条例に定めるほか、水防団に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
水防団編成表
単位:人
職階別 団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
水防団本部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | ||
第1分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
第3分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
第5分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
第6分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
計 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 | 94 | 129 |