○川島町水防協議会条例
昭和50年6月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき、川島町水防協議会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 川島町の地域水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議するため川島町水防協議会(以下単に「協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 協議会は、会長1人及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、町長をもってあてる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の職員 9人
(2) 水防団体の代表者 9人
(3) 知識経験者 6人
(4) 土地改良区理事 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するため、事務局を川島町総務課内におく。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。