○川島町防災行政用無線局運用細則

昭和59年1月19日

制定

(目的)

第1条 この細則は、川島町防災行政用無線局管理運用規程(昭和59年川島町訓令第1号)第12条及び第16条の規定に基づき、防災行政用無線局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は固定系において定時通信及び緊急通信とし、移動系は平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 非常通信(地震、火災、台風、その他災害に関する通信)

(2) 事務通信(一般行政事項に関する通信)

(3) 訓練通信(訓練に関する通信)

(4) 試験通知(無線機器の試験に関する通信)

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は暗号、隠語を使わずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を対して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確めた上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内を原則とする。

(通信の申込み)

第6条 通信する場合の手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各所属長は所管する事務で住民に報知する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(第7号様式)により通信前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(3) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(通信の制限)

第7条 管理責任者は、災害対策本部が設置された時、又は災害の発生が予想される時は、通知の正常かつ能率的な運用を確保するために災害対策本部室において他の通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 無線局は目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。

(混信等の防止)

第9条 無線局は他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

2 移動局及び庁内制御器は、基地局の通信統制に従わなければならない。

(無線局業務日誌)

第10条 無線局の通信を行ったときは、無線局業務日誌(第2~3号様式)に必要事項を記載しなければならない。

2 管理者は毎月無線局の運用状況をとりまとめ無線局業務日誌(第2~3号様式)を翌月10日までに管理責任者に報告しなければならない。

(通信方法)

第11条 通信の呼出し及び応答等の通話例は、別表第1に定めるとおりとする。

2 基地局から2以上の移動局を同時に呼び出した場合の応答順序は、別表第2に定める応答順位による。

3 無線局が送信したときは、相手方無線局が通信事項を受信したことをその都度確認の上次の送話を行うものとする。

この細則は、昭和59年1月19日から施行する。

(昭和63年3月31日)

この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

(別表様式 省略)

川島町防災行政用無線局運用細則

昭和59年1月19日 種別なし

(昭和63年3月31日施行)