○川島町選挙管理委員会傍聴人規則

昭和29年11月3日

規則第4号

(準用規定)

第1条 川島町選挙管理委員会会議規則に川島町議会傍聴人規則を準用する。

(読替規定)

第2条 前条規則中議長とあるは委員長と、議員とあるは委員とそれぞれ読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

川島町選挙管理委員会傍聴人規則

昭和29年11月3日 規則第4号

(昭和29年11月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年11月3日 規則第4号