○公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和33年6月1日

選管告示第39号

第1章 投票用紙の様式

(投票用紙の様式)

第1条 町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式によって調整する。

第2章 自動車及び拡声機の表示

(自動車及び拡声機の表示)

第2条 町の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定によって、町の選挙管理委員会より交付する別記第2号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の選挙において、主として選挙運動のため使用する拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって、町の選挙管理委員会が交付する別記第3号様式の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。

(表示板の返付)

第5条 表示板は、その使用目的を終ったときは、遅滞なく町の選挙管理委員会に返付しなければならない。

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第5条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第4項の町の選挙管理委員会の交付する証票は、町の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)にあっては別記第3号様式の2に、当該候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)にあっては別記第3号様式の3による。

2 前項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会が交付する証票に表示するところによる。

(証票の交付)

第5条の3 町の選挙管理委員会は、候補者等又は後援団体から令第110条の5第5項の規定による証票交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第5条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

第3章 削除

第6条から第6条の6まで 削除

第4章 個人演説会

(個人演説会の設置等の承認申請の様式)

第7条 令第119条((個人演説会の施設の設備))第2項の規定による個人演説会開催のために必要な設備の程度、その他施設の使用について必要な事項及び令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定による候補者が納付すべき費用の額を定め、又はこれを変更する場合の承認申請は、別記第5号様式によってしなければならない。

(公営費納付の期限)

第8条 令第120条((個人演説会の施設の使用に関する費用の納付))の規定による個人演説会の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日曜日午後2時までにしなければならない。

(個人演説会処理簿)

第9条 個人演説会の施設の管理者(令第124条において読み替える学校長を含む。以下同じ。)(以下本章中「管理者」という。)は、別記第6号様式により、個人演説会処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否、その他必要な事項を記載しなければならない。

(入場人員の制限)

第10条 管理者は、危険防止のため、特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場者人員を制限しておくことができる。

(候補者のする設備の申出)

第11条 令第119条((個人演説会の施設の設備))第3項の規定により、候補者において自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨管理者に申し出なければならない。

(会場の整理)

第12条 個人演説会が終ったときは、使用者において会場の整理をした後、その旨管理者に申し出なければならない。

(個人演説会の公営の報告)

第13条 管理者は、個人演説会の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに別記第7号様式により、町の選挙管理委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗の様式)

第14条 町の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により交付する標旗は、別記第8号様式によって調製する。

(腕章)

第15条 前条の選挙において、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によって自動車に乗車する者が着用する腕章は、別記第8号様式の2によって作成する。

2 前条の選挙において、法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第9号様式によって作成する。

(標旗の再交付等)

第16条 第14条の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し、若しくは汚損したため、その再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対し、理由を添えて文書で申請しなければならない。

2 標旗及び腕章は、使用目的を終ったときは、遅滞なく町の選挙管理委員会に返付しなければならない。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第17条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって、町の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧場所)

第18条 報告書は、町の選挙管理委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(報告書の閲覧時間)

第19条 第17条の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱い)

第20条 報告書は、町の選挙管理委員会の事務室より持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

1 この細則は、昭和33年6月1日から施行する。

2 昭和29年選管告示第9号は、昭和33年6月1日に廃止する。

(昭和37年選管告示第63号)

この細則は、昭和37年11月5日から施行する。

(昭和39年選管告示第16号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和48年選管告示第21号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第7号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第21号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第61号)

この細則は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年選管告示第26号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第4号)

1 この細則は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この細則による改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第2章の2の規定により交付された証紙は、この細則の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年選管告示第3号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行の際、改正前の細則の様式によって調製した用紙等がある場合には、これを使用することを妨げない。

(昭和58年選管告示第59号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管告示第42号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年選管告示第3号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第21号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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第4号様式から第4号様式の4まで 削除

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公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和33年6月1日 選挙管理委員会告示第39号

(平成26年11月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年6月1日 選挙管理委員会告示第39号
昭和37年11月5日 選挙管理委員会告示第63号
昭和39年11月2日 選挙管理委員会告示第16号
昭和48年6月22日 選挙管理委員会告示第21号
昭和50年2月22日 選挙管理委員会告示第7号
昭和50年3月15日 選挙管理委員会告示第21号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第61号
昭和53年11月25日 選挙管理委員会告示第26号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第4号
昭和57年2月20日 選挙管理委員会告示第3号
昭和58年5月25日 選挙管理委員会告示第59号
昭和61年10月8日 選挙管理委員会告示第42号
平成3年2月19日 選挙管理委員会告示第3号
平成6年2月18日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年1月6日 選挙管理委員会告示第1号
平成12年4月24日 選挙管理委員会告示第21号
平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第11号
平成26年3月20日 選挙管理委員会告示第9号
平成26年11月13日 選挙管理委員会告示第39号