○町の区域を分けて投票区を設置する件

昭和34年4月8日

選管告示第14号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。

投票区

同上の区域

第1投票区

中山地区(八幡を除く。)

第2投票区

伊草地区(上伊草を除く。)

第3投票区

三保谷地区

第4投票区

出丸地区

第5投票区

八ツ保地区

第6投票区

小見野地区

第7投票区

八幡

第8投票区

上伊草

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 昭和29年選管告示第4号の2は、廃止する。

(昭和57年選管告示第5号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第36号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年選管告示第11号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年選管告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

町の区域を分けて投票区を設置する件

昭和34年4月8日 選挙管理委員会告示第14号

(平成21年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年4月8日 選挙管理委員会告示第14号
昭和57年4月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成元年12月16日 選挙管理委員会告示第36号
平成16年2月13日 選挙管理委員会告示第11号
平成21年8月6日 選挙管理委員会告示第26号