○町の区域を分けて投票区を設置する件
昭和34年4月8日
選管告示第14号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。
投票区 | 同上の区域 |
第1投票区 | 中山地区(八幡を除く。) |
第2投票区 | 伊草地区(上伊草を除く。) |
第3投票区 | 三保谷地区 |
第4投票区 | 出丸地区 |
第5投票区 | 八ツ保地区 |
第6投票区 | 小見野地区 |
第7投票区 | 八幡 |
第8投票区 | 上伊草 |
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 昭和29年選管告示第4号の2は、廃止する。
附則(昭和57年選管告示第5号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年選管告示第36号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第11号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年選管告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。