○川島町農業委員会の投票区の区域

平成3年3月28日

選管告示第19号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項により、川島町農業委員会の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。

投票区名

投票区

第1投票区

中山地区

第2投票区

伊草地区

第3投票区

三保谷地区

第4投票区

出丸地区

第5投票区

八ツ保地区

第6投票区

小見野地区

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年選管告示第12号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年選管告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

川島町農業委員会の投票区の区域

平成3年3月28日 選挙管理委員会告示第19号

(平成21年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成3年3月28日 選挙管理委員会告示第19号
平成16年2月13日 選挙管理委員会告示第12号
平成21年8月6日 選挙管理委員会告示第27号