○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和50年10月14日

選管告示第62号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、町の議会議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら第141条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対して支給することができる報酬の最高額は、同法施行令第129条に定める各々の額とする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 昭和45年11月29日選管告示第42号は、廃止する。

(昭和53年選管告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年選管告示第46号)

この告示は、公布の日より施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第62号

(平成18年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第62号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会告示第15号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第46号