○川島町総合振興計画審議会条例

昭和44年2月21日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川島町総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の総合振興計画に関し、必要な調査及び審議を行うため、川島町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内の公共的団体等の職にある者

(2) 知識経験を有する者

(3) 公募による町民

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第6条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 委員が属する部会は、会長が指名する。

第7条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、部会の事務を掌理する。

3 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集する。

2 審議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議をひらくことができない。

3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川島村新市町村建設審議会条例(昭和32年川島村条例第1号)は、廃止する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行の日以後に委嘱する委員について適用し、施行日前に委嘱された委員については、任期満了の日までその効力を有する。

川島町総合振興計画審議会条例

昭和44年2月21日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和44年2月21日 条例第3号
昭和46年6月30日 条例第21号
昭和52年6月29日 条例第16号
平成9年6月19日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第3号
平成26年3月19日 条例第4号