○川島町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、川島町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、川島町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 公募による町民
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に委嘱する委員について適用し、施行日前に委嘱された委員については、任期満了の日までその効力を有する。