○川島町請負業者指名委員会規程
昭和57年7月1日
規程第2号
(設置)
第1条 本町が発注する工事等の請負契約を付するに当たり、業者を厳正適確に選定するため、川島町請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町長が職員のなかから任命する。
3 委員長は、副町長をもってこれにあたる。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
(審議事項)
第5条 委員会は、工事等の請負業者の指名選考に関し、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 請負対象額が100万円を超えるもの
(2) 前項の規定にかかわらず、その対象額が100万円以下で、工事等の性質上委員会が審議することが必要と認めるもの
(3) その他別に定めるところにより、特に必要があると認めるもの
(意見の聴取及び結果通知)
第7条 委員長は審議について必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2 委員長は審議結果について、指名業者選定通知書(様式第2号)により依頼のあった所属長へ通知する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策推進課において行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。