○川島町請負業者指名委員会規程

昭和57年7月1日

規程第2号

(設置)

第1条 本町が発注する工事等の請負契約を付するに当たり、業者を厳正適確に選定するため、川島町請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員は、町長が職員のなかから任命する。

3 委員長は、副町長をもってこれにあたる。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

(審議事項)

第5条 委員会は、工事等の請負業者の指名選考に関し、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 請負対象額が100万円を超えるもの

(2) 前項の規定にかかわらず、その対象額が100万円以下で、工事等の性質上委員会が審議することが必要と認めるもの

(3) その他別に定めるところにより、特に必要があると認めるもの

(審議手続)

第6条 各所属長は、第5条に該当する工事等の必要性が生じた場合には工事等の起工、執行の決裁を受けた後、委員長に指名業者選出依頼書(様式第1号)を提出し、審議依頼をしなければならない。

(意見の聴取及び結果通知)

第7条 委員長は審議について必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

2 委員長は審議結果について、指名業者選定通知書(様式第2号)により依頼のあった所属長へ通知する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策推進課において行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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川島町請負業者指名委員会規程

昭和57年7月1日 規程第2号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和57年7月1日 規程第2号
平成9年5月22日 訓令第4号
平成16年1月30日 規程第2号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成17年3月23日 規程第4号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成20年3月26日 訓令第6号